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消費税率が8%に、HP修正お忘れなく!

4月1日より消費税率が8%となりましたが、まだホームページの修正が終わっていない方も少なくない
のではないでしょうか。

そこで、先週弊社で実施したセミナーの内容から抜粋して、おすすめの
対応方法をお話ししようと思います。

旧税率の税込価格表示が残っていたら……

実店舗と違って、ホームページは24時間営業。

基本的に消費税率が変更となる4月1日の0時00分には価格表示を変
更しなければなりませんでした。

とはいえ、皆さんお忙しいですから、そんな深夜にホームページを更新
するというのは、現実的ではありません。

そのため、税込価格を表示している場合で、まだ修正が完了していない、
という方は、次のような方法で暫定的な修正をしておきましょう。

<暫定修正方法>

ホームページの目につきやすい場所に、次の例のように記載。

<記載例>

弊社ホームページでは、一部旧税率(5%)に基づく税込価格
を表示している商品がありますが、4月1日以降は、販売時に
新税率(8%)に基づいて精算いたします。

外税表示に書き換える

来年、消費税率は10%に変更されることが予定されています。

このような度重なる税率変更で、価格表示変更の手間や負担も大きくな
ると懸念されるため、

「総額表示義務の特例」

が設けられました。

これにより、外税表示が許容されているのですが、外税表示にしておく
と、来年予定されている10%への変更時もそのままで済みますね。

<表示例>

9,800円(税抜) 9,800円(税別) 9,800円(本体価格)

9,800円(税別価格) 9,800円+税 など

※この特例は平成29年3月31日までが実施期間です。

※ただし、期間内であっても、できるだけすみやかに税込価格を表
示するように努めなければなりませんのでご注意ください。

なお、個々の値札等において上記のように税抜価格を明示するのが難し
い場合は、次のようにすることができます。

・個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示

・商品を選択する際に目につきやすい場所に「本サイトの価格はす
べて税抜表示となっています」などと表示

なお、この対応は臨時のものです。できるだけすみやかに8%の税込価
格表示に修正してください。

「消費税はいただきません」などの記載はNG

消費税率アップを商機ととらえて、関連のセールなどを実施するお店な
ども多いでしょう。

しかし、その際に

「消費税はいただきません」

「消費税率上昇分値引きします」

「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」

等の表示はNGとされています。

実際に今日、「うちは消費税アップ分をいただいてません」としている
お店をみかけました。(^_^;)

ただ、次のような記載は大丈夫とのことなので、参考にしてみてくださ
い。

<問題のない表示の例>

・消費税との関連がはっきりしないもの

例)「春の生活応援セール」「新生活応援セール」

・たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけのもの

例)「3%値下げ」「3%還元」「3%ポイント還元」

・たまたま消費税率と一致するだけのもの

例)「10%値下げ」「8%還元セール」

前号でもお話ししましたが、ホームページの変更を放置していると、あ
とで思わぬトラブルとなることも考えられます。

まだの方は、暫定修正でもよいですから、できるだけ速やかに修正して
くださいね。

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