4月1日より消費税率が8%となりましたが、まだホームページの修正が終わっていない方も少なくない
のではないでしょうか。
そこで、先週弊社で実施したセミナーの内容から抜粋して、おすすめの
対応方法をお話ししようと思います。
旧税率の税込価格表示が残っていたら……
実店舗と違って、ホームページは24時間営業。
基本的に消費税率が変更となる4月1日の0時00分には価格表示を変
更しなければなりませんでした。
とはいえ、皆さんお忙しいですから、そんな深夜にホームページを更新
するというのは、現実的ではありません。
そのため、税込価格を表示している場合で、まだ修正が完了していない、
という方は、次のような方法で暫定的な修正をしておきましょう。
<暫定修正方法>
ホームページの目につきやすい場所に、次の例のように記載。
<記載例>
弊社ホームページでは、一部旧税率(5%)に基づく税込価格
を表示している商品がありますが、4月1日以降は、販売時に
新税率(8%)に基づいて精算いたします。
外税表示に書き換える
来年、消費税率は10%に変更されることが予定されています。
このような度重なる税率変更で、価格表示変更の手間や負担も大きくな
ると懸念されるため、
「総額表示義務の特例」
が設けられました。
これにより、外税表示が許容されているのですが、外税表示にしておく
と、来年予定されている10%への変更時もそのままで済みますね。
<表示例>
9,800円(税抜) 9,800円(税別) 9,800円(本体価格)
9,800円(税別価格) 9,800円+税 など
※この特例は平成29年3月31日までが実施期間です。
※ただし、期間内であっても、できるだけすみやかに税込価格を表
示するように努めなければなりませんのでご注意ください。
なお、個々の値札等において上記のように税抜価格を明示するのが難し
い場合は、次のようにすることができます。
・個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示
・商品を選択する際に目につきやすい場所に「本サイトの価格はす
べて税抜表示となっています」などと表示
なお、この対応は臨時のものです。できるだけすみやかに8%の税込価
格表示に修正してください。
「消費税はいただきません」などの記載はNG
消費税率アップを商機ととらえて、関連のセールなどを実施するお店な
ども多いでしょう。
しかし、その際に
「消費税はいただきません」
「消費税率上昇分値引きします」
「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」
等の表示はNGとされています。
実際に今日、「うちは消費税アップ分をいただいてません」としている
お店をみかけました。(^_^;)
ただ、次のような記載は大丈夫とのことなので、参考にしてみてくださ
い。
<問題のない表示の例>
・消費税との関連がはっきりしないもの
例)「春の生活応援セール」「新生活応援セール」
・たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけのもの
例)「3%値下げ」「3%還元」「3%ポイント還元」
・たまたま消費税率と一致するだけのもの
例)「10%値下げ」「8%還元セール」
前号でもお話ししましたが、ホームページの変更を放置していると、あ
とで思わぬトラブルとなることも考えられます。
まだの方は、暫定修正でもよいですから、できるだけ速やかに修正して
くださいね。